一般社団法人 日本肝臓学会

施行細則

一般社団法人 日本肝臓学会定款施行細則

2020年8月28日改正

第1章 総則

第1条
一般社団法人日本肝臓学会(以下「本学会」という。)定款第2条第2号の規定に基づいて、一般社団法人日本肝臓学会東部会及び西部会(以下「部会」という。)を置く。
  • 2 部会の経理は、本学会事務局でとりまとめる。
  • 3 部会の運営については、別に定める。

第2章 事業

第2条
定款第4条第1号の規定による学術集会は、総会、大会及び地方会とし、毎年各1回開催する。また、国際学術集会は、隔年ごとに開催する。
  • 2 学術集会の会長は、学術集会審議委員会の推薦により理事会が承認する。
  • 3 会長は、当該学術集会を主催する。任期は、理事会で承認を受けた翌日から当該学術集会の終了する年度末までとする。
  • 4 会長は、学術集会に関する次の事項について演題選定委員会と協議のうえ決定する。ただし、国際学術集会についてはその限りではない。
    1. 学術集会の形式
    2. シンポジウム、パネルなどのテーマの選定および司会者の選出
    3. シンポジウム、パネルなどの演者の選定
    4. 一般演題の選定及び座長の選出
第3条
定款第4条第1号に基づいて和文機関誌『肝臓』、欧文機関誌『Hepatology Research』を刊行する。
  • 2 前項を除く学術図書については、理事会の承認を得て刊行する。
第4条
定款第4条第1号に定める研究の奨励及び研究業績の表彰制度として日本肝臓学会賞(織田賞)を制定する。
  • 2 前項以外の表彰制度及び研究助成制度は、理事会の承認を得て制定する。
  • 3 前2項の詳細については別に定める。
第5条
定款第4条第2号に基づく会員の生涯教育として教育講演会を開催する。
  • 2 肝臓専門医は、試験による新規認定、5年ごとの更新認定により育成する。
  • 3 前2項の詳細については、別に定める。
第6条
定款第4条第4号に定める肝疾患の診断治療に関する普及を図るため、肝がん撲滅運動を展開するとともに市民公開講座を開催する。
  • 2 肝がん撲滅運動、市民公開講座の詳細については、別に定める。

第3章 会員及び会費

第7条
定款第6条の規定に基づき本学会に入会しようとする者は、学会ホームページから入会を申請するか、様式1の入会申込書を提出しなければならない。
  • 2 理事会において正会員、賛助会員の入会が承認されたときはその旨を本人に通知する。
第8条
定款第5条第3号に規定する名誉会員は、次の各号の一に該当する者とし、役員が推薦する。
  1. 本学会の理事又は監事を任期満了又は定年により辞任した者
  2. 第1条に定める総会・大会又は地方会の会長経験者
  3. 本学会における功労が大である者
  • 2 理事会において名誉会員が承認されたときは、その旨を本人に通知する。
  • 3 名誉会員のうちから理事会の議決を経て名誉会長を推薦することができる。
第9条
定款第7条に規定する本学会の会費の額については、次のとおり定める。
  1. 役員等の正会員 年額  30,000円
  2. その他の正会員 年額  12,000円
  3. 賛助会員    年額  200,000円
  • 2 会費は、当該会計年度の12月末日までに、年額の全額を納入しなければならない。また、会計年度の中途に入会する場合も年額を支払うものとする。
  • 3 会費は、年額を分割して納入することができない。
  • 4 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
  • 5 定款第10条第1号の理由で資格喪失した者が再度入会しようとする場合は、支払義務にあたる2年間の会費相当額を支払うものとする。
  • 6 第1項第1号の役員等の正会員については、別に定める。
第10条
正会員は、定款に定めるもののほか次の権利を有する。
  1. 第2条に定める学術集会に演題の応募ができること
  2. 第3条に定める和文機関誌『肝臓』に投稿すること
  3. 第4条に定める研究の奨励及び研究業績の表彰の応募ができること
  4. 第5条に定める肝臓専門医を受験し、又、肝臓専門医認定を更新すること
  5. 和文機関誌『肝臓』の配布を受けること
  • 2 役員等の正会員は、前項の規定に加え、欧文機関誌『Hepatology Research』の配布を受ける権利を有する。
  • 3 名誉会員は、第1項及び第2項の権利を有する。
第11条
正会員、名誉会員は、勤務先、住所、電話番号等に異動が生じた場合は、学会マイページ、または、様式2の登録情報変更届に異動内容を記述し、報告しなければならない。
第12条
本学会を退会しようとする正会員は、学会マイページから退会を申請、または、様式3の退会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第13条
本学会を休会しようとする正会員は、学会マイページから休会を申請、または、様式4の休会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
  • 2 休会中の正会員は、第10条の権利を有しない。
  • 3 休会中の正会員が、復会するときは、学会マイページから復会を申請、または、様式5の復会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第14条
医師法及び歯科医師法に基づく行政処分を受けた正会員のうち医業停止処分を受けた者は、医業停止期間と同様の期間、会員資格を停止する。この場合全ての会員の権利も受けられない。

第4章 役員及び幹事

第15条
定款第24条の理事及び監事の定年については、当該年の4月1日までに満67歳に達した者を、当該年の総会開催日をもって定年の日とする。
第16条
理事の会務の遂行を補助するために、若干名の幹事を置く。
  • 2 幹事は、理事会の議決を経て理事長が任命する。

第5章 委員会

第17条
この法人に、事業運営のために委員会を置くことができる。
  • 2 委員会の組織及び運営については、別に定める。
第18条
各委員会の構成員は、この細則その他の規則に別段の定めがある場合を除くほか、それぞれ理事会の議決を経て理事長が任命する。
第19条
各委員会の任期は2年とし、この細則その他の規則に別段の定めがある場合を除くほか、再任を妨げない。

第6章 補則

第20条
この細則の施行に関し必要な規則は、理事会の議決を経て別にこれを定める。
第21条
この細則の改廃は、総会の議を経て理事長が行う。

附則

  1. この細則は、2013(H25)年4月1日から施行する。
  2. 2017(H29)年6月8日第7条、第9条を改正する。
  3. 2018(H30)年6月14日第2条、第7条、第9条、第11条、第12条、第13条を改正する。
  4. 2020(R2)年8月28日第9条を改正する。