一般社団法人 日本肝臓学会

休会・復会手続

休会手続について

海外留学や病気療養等の理由で休会を希望される方は、所定の様式4「休会届」をご提出願います。

特に海外留学の方は休会中であっても連絡が取れるよう、メールアドレスは必ずお知らせいただき、変更があった場合はその都度ご連絡願います。

年度途中からの休会については、申請年度までの未収年会費をご納入の上、ご申請願います。休会期間中は、会費は免除されますが、下記の事項は認められませんので、ご注意願います。

また、休会中であっても欧文誌「Hepatolory Research」への投稿は制限されません。

「休会届」を受領した後、事務局より休会承認のご連絡をいたします。「休会届」をご提出後、10日以上経過しても連絡がない場合は、「休会届」が届いておらず、受理されていない可能性がございますので、必ず事務局までご連絡願います。

制限される会員の権利

  • 機関誌「肝臓」の送本
  • 学術集会の演題への応募
  • 論文筆頭者として機関誌「肝臓」への投稿
  • 専門医の呼称・更新のための単位取得・更新
  • 評議員の資格期間の計算への算入
  • 織⽥賞(⽇本肝臓学会賞)・本学会研究奨励賞及び、冠Awardへの応募

休会の申請をせずに海外留学等をされる場合は、会員としての権利は制限されません。

機関誌「肝臓」の送本は、希望により国内送本または海外送本をさせていただきます。(海外送本の場合も無料で発送いたしますが、船便の為お手元に届くまでにお日にちがかかります。)

休会届・休会延長届

休会届
休会延長届
一般社団法人日本肝臓学会
〒113-0033 東京都文京区本郷3-28-10 柏屋2ビル5階
TEL:03-3812-1567 FAX:03-3812-6620 E-mail:kaiin@jshep.org

会員の休会に関する内規

第1条(目的)
この内規は、一般社団法人日本肝臓学会(以下「本学会」という。)定款施行細則第13条に定める正会員の休会に関し定めることを目的とする。
第2条(休会)
本学会の正会員で、海外留学、長期病気療養等の理由により本学会の正会員としての業務が遂行できない場合は、休会することができる。
  • 2 休会期間の会費は、免除する。
第3条(休会申請)
休会しようとする正会員は、定款施行細則第13条の定めに基づき休会を申請し、理事長に提出する。
  • 2 前項の申請は、理事会の承認のあった日をもって休会の効力を生ずるものとする。
第4条(休会期間)
休会の期間は、原則として2年間とする。ただし、特別な理由がある場合、理事長は、理事会の議を経て休会期間の延長を認めることができる。
  • 2 前項ただし書きの規定により休会期間を延長しようとする者は、前条第1項の規定による休会願に延長理由を明記して、理事長に願い出なければならない。
第5条(学会復帰願)
休会会員は、休会の理由がなくなったときは、定款施行細則第13条に定めに基づいてすみやかに復会届に所要事項記載のうえ、理事長に提出する。
  • 2 前項の申請は、理事会の承認を得た日をもって本学会会員としての権利の留保を解除するものとする。
第6条(内規の改廃)
この内規の改廃は、理事会の議を経て理事長が行う。
附則
  • 1 この内規は、2013年4月1日から施行する。
  • 2 2018年6月13日第3条を改正する。

復会手続について

休会の理由がなくなったときは、所定の様式5「復会届」をご提出願います。

連絡がない限り休会期間が過ぎても自動的に復会になることはありません。

なお、休会申請期間が過ぎても、「復会届」または「休会延長届」の提出がない場合は、休会申請期間終了後2年を経過した時点で除名となります。

復会届