肝臓専門医制度について
日本肝臓学会肝臓専門医制度規則
昭和63年7月8日制定
平成元年6月2日改正
平成7年7月21日改正
平成11年7月8日改正
平成13年5月18日改正
平成16年3月26日改正
平成17年6月17日改正
平成21年3月27日改正
| 第1章 総則 | |
|---|---|
| 第1条 | この制度は、肝臓病学の進歩に即して、肝臓病を専攻する優れた医師を養成し、肝臓病の医療の向上を図り、もって国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。 |
| 第2条 | 社団法人日本肝臓学会(以下「本学会」という。)は、前条の目的を達成するため、本学会に肝臓専門医(以下「専門医」という。)制度を設置する。 |
| 第3条 | 1 本制度の運営と維持のために肝臓専門医制度審議委員会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は専門医と認定施設に関することを審議するとともに、認定についての諸制度を定めることを任務とする。 3 審議会に専門医試験に関する事項を処理するため、専門医試験委員会を置く。 試験委員会に関する事項は、別に定める。 |
| 第2章 専門医の資格 | |
| 第4条 | 専門医の認定を申請するものは、次の各号の条件を全て充たすものであることを要する。
(1)日本国の医師免許を有し、医師としての人格及び見識を備えている者 (2)申請時において本学会の会員である者 (3)日本内科学会認定医、日本外科学会専門医若しくは認定医又は、日本小児科学会専門医若しくは認定医のいずれかの資格を有する者。 (4)2年間の一般研修を終了後、本規則に定める認定施設、関連施設又は日本消化器病学会専門医制度による認定施設、関連施設において、別に定める本学会専門医研修カリキュラムに従って、5年以上の肝臓病学の臨床研修を終了した者。 ただし、このうち少なくとも1年は本規則に定める認定施設、関連施設において研修を行うことを要する。 |
| 第3章 専門医認定の方法 | |
| 第5条 | 専門医の認定を申請するものは、次の各号に定める書類を審議会に提出しなければならない。 (1)専門医認定申請書 (2)履歴書 (3)医師免許書(写) (4)認定施設の研修終了証明書 (5)日本内科学会認定医認定証(写)、日本外科学会専門医若しくは認定医認定証(写)又は、 日本小児科学会専門医若しくは認定医認定証(写) |
| 第6条 | 審議会は、毎年1回申請書類及び試験に基づいて審査を行う。 |
| 第7条 | 理事長は、審議会において専門医として認定されたものに対して、理事会の議を経て専門医証を交付する。 専門医証は5年毎に更新し、その手続きは別に定める。 |
| 第4章 専門医の資格の喪失 | |
| 第8条 | 専門医は、次の理由によりその資格を喪失する。 1 正当な理由を付して専門医を辞退したとき。 2 本学会の会員としての資格を喪失したとき。 3 申請手続きに虚偽が認められたとき。 4 専門医の更新を受けないとき。 |
| 第9条 | 理事長は、専門医としてふさわしくない行為のあったものに対して、審議会及び理事会の議に基づき専門医の認定を取り消すことができる。 |
| 第5章 認定施設の資格 | |
| 第10条 | 1 認定施設の認定を申請する診療施設は、次の各号の条件を全て満足するものであることを要する。 (1)消化器系病床として常時30床以上有すること。 (2)指導医1名、専門医1名以上が常勤し、充分な指導体制がとられていること。 (3)研修カリキュラムに基づく研修が可能であること。 (4)剖検室を有すること。ただし、関連施設を含むものとする。 2 認定施設に認定された診療施設の関連施設に関する条件は、別に定める。 |
| 第6章 施設認定の方法 | |
| 第11条 | 施設の認定を申請する診療施設の長は、次の各号に定める申請書類を審議会に提出しなければならない。 (1)施設認定申請書 (2)診療施設内容説明書 (3)指導医並びに専門医の勤務に関する証明書 (4)研修計画書 |
| 第12条 | 1 審議会は、毎年1回申請書類によって審査を行う。 2 地域的背景及び教育的見地から審議会が特に必要と認めた場合、申請書類によらないで、審査を行うことができる。 |
| 第13条 | 理事長は、認定施設として認定された診療施設に対して、理事会の議を経て本学会認定施設証を交付する。 認定施設証は5年毎に更新し、その手続きは別に定める。 |
| 第7章 認定施設の資格の喪失 | |
| 第14条 | 認定施設は、次の理由により審議会の議を経てその資格を喪失する。 1 第10条に該当しなくなったとき。 2 正当な理由を付して認定施設を辞退したとき。 3 認定施設の認定更新を受けないとき。 |
| 第15条 | 理事長は、認定施設として不適当と認められたものに対して、審議会及び理事会の議を経て認定施設の認定を取り消すことができる。 |
| 第8章 指導医の委嘱 | |
| 第16条 | 1 理事長は、専門医を育成するために肝臓病診療に関する豊富な学識と経験を有する者の申請に基づいて指導医を委嘱する。 2 指導医は、専門医の資格を取得した後7年以上認定施設またはこれに準ずる診療施設において、勤務医として肝臓病の診療に従事しているもので、申請時において継続12年以上本学会会員として肝臓病学に関する研究活動を行っている者を原則とする。 |
| 第9章 指導医の申請 | |
| 第17条 | 指導医の委嘱を受けようとするものは、次の各号に定める書類を審議会に提出しなければならない。 (1)指導医申請書 (2)履歴書 (3)業績目録 (4)所属施設長の診療実績証明書 (5)12年以上本学会継続会員証明書 |
| 第18条 | 1 審議会は、毎年1回申請書類によって指導医の審査を行う。
2 地域的背景及び教育的見地から、審議会が特に必要と認めた場合、申請書類によらないで審査を行うことができる。 |
| 第19条 | 理事長は、審議会において指導医の資格ありと認められたものに対して、審議会及び理事会の議を経て指導医を委嘱する。ただし、指導医の委嘱は5年毎に更新する。 |
| 第10章 指導医の資格の喪失 | |
| 第20条 | 指導医は、次の理由によりその資格を喪失する。 1 正当な理由を付して指導医の資格を辞退したとき。 2 指導医としての資格要件を喪失したとき。 3 指導医の更新を受けないとき。 |
| 第21条 | 理事長は、指導医としてふさわしくないと認められたものに対して、審議会及び理事会の議を経て指導医の委嘱を取り消すことができる。 |
| 第11章 本制度の運営 | |
| 第22条 | 1 審議会に委員長を置く。 2 委員長は、審議会を管掌し、本制度の円滑な運営を図る。 3 委員長は、理事のうちから、理事会の議を経て理事長が委嘱する。 4 委員長は、審議会を招集する。ただし、委員数の3分の1以上から会議の目的とする事項を示して請求があったときは、審議会は、直ちに臨時審議会を招集しなければならない。 |
| 第23条 | 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、その議を開き議決することができない。 |
| 第24条 | 審議会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 |
| 第25条 | この規則に基づいて決定された事項は本学会機関誌により会員に告知する。 |
| 第12章 規則の改廃 | |
| 第26条 | この規則の改廃は、審議会及び理事会の議を経て評議会の承認を受けなければならない。 |
| 第13章 補則 | |
| 第27条 | この規則施行についての細則は、別に定める。 |
| 付則 | 1 この附則は、平成17年6月17日から施行する。 2 この規則施行に伴い、現に日本肝臓学会認定医として設定されている者は、この規則施行後は、「肝臓専門医」と呼称することができる。 3 この規則施行前、日本肝臓学会認定医として認定された者の認定証は、この規則施行後の更新時に順次「肝臓専門医証」に切替えるものとする。ただし、特に希望する者には、別に定める費用を負担させたうえ、肝臓専門医証を交付することができる。この場合、専門医としての更新期間を延長するものではない。 |