肝臓専門医制度について

日本肝臓学会肝臓専門医更新要項

                                        平成4年11月18日   理事会決定

                                        平成16年3月26日   一部改正 

                                        平成19年2月13日   一部改正

                                        平成23年6月1日     一部改正 

1.

本学会肝臓専門医(以下「専門医」という。)は、専門医制度規則第7条により認定を受けてから5年を経たときに認定更新の審査を受けなければ引続き専門医を呼称することはできない。

2.

認定更新を希望するものは、認定更新に必要な申請書類を申請期日までに専門医制度審議会あて提出し、更新の審査を受けるものとする。

3.

認定更新は、認定を受けてから5年間に別紙単位表の中から50単位を取得するとともに、
内科を基盤とする者は日本内科学会認定医であることを条件とする。

4.

認定更新の際は、申請書に次の関係書類を添付し、専門医制度審議会に提出するものとする。

(1)学術講演会等に参加したことを証明する書類の写

(2)演者としての単位申請は、それを証明するプログラム、抄録等の部分の写

(3)学術論文発表の場合は、それを証明するその部分の写

(4)内科を基盤とする者は日本内科学会認定証の写

5.

認定を受けてから更新までの5年間で取得した単位が所定の単位数に満たない場合、更新の保留を申し出て、所定単位を取得後更新の申請をすることができる。
保留期間は、1年間とし、保留期間中は専門医を呼称することはできない。
また、保留期間経過後は、認定更新の申請をすることができない。

6. 海外留学、病気療養等やむを得ない事情の場合は、それを証明する書類を添付して、保留期間の延長を申請することができる。
ただし、延長期間は、2年を限度とする。
7. 認定更新の申請受付期限は、更新年度の部会終了後2週間とする。
8.

認定更新のために学術講演会等参加の研修単位の計算開始は、認定日以降に開催されたものから開始する。(申請締切以降)
学術論文発表も認定日以降に発表されたものとする。

9. 更新の審査認定料は、30,000円とする。

   

 附 則

 この要項は、平成23年6月1日から実施する。

 

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