一般社団法人 日本肝臓学会
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「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」の一部改正について

  • 2019/04/01
  • 周知・協力依頼

厚生労働省肝炎対策推進室より「「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」の一部改正について」の周知依頼がありましたのでお知らせ致します。

下記2点について、平成31年3月27日付けで一部改正をし、自治体へ通知しておりますのでお知らせいたします。

  • 平成14年3月27日健発第0327012号厚生労働省健康局長通知「特定感染症検査等事業について」
  • 平成26年3月31日健肝発0331第1号厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室長通知「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」

詳細は添付ファイルをご覧下さい。

なお、「特定感染症検査等事業実施要綱」の一部改正についてですが、以下についてご留意頂きますようお願いします。

  • 今回の特定感染症検査等事業実施要綱の肝炎部分の改正については、事業内容の詳細を別通知(「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領」)において規定するための改正となります。
  • 風しん抗体検査事業部分についても改正を行っていますが、当該事業の改正の照会先は、当省健康局結核感染症課です。

また、「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領」の主な改正点は

  • 職域で実施する肝炎ウイルス検査を受けた者についても、初回精密検査費用の助成対象となること
  • 「県費負担教職員制度の見直しによる税源移譲」に伴う自己負担限度額の決定について及び寡婦控除等のみなし適用の実施について、記載を追加

(昨年自治体宛事務連絡にて示していたものを、今回の改正で追加した形となります。)