肝臓専門医専攻研修登録のご案内
専攻医研修登録サイト ※近日中にJ-OSLER-Hの登録が可能となりますので、こちらのサイトは閉鎖させていただきます。
新しい肝臓専門医制度、および本学会を含むサブスペシャルティ領域の専攻研修全般に関する情報につきましては、日本肝臓学会ホームページ左上の「肝臓専門医」をクリックいただくと詳細がご覧いただけます。ぜひご確認ください。
専攻研修全般に関する情報は下記もご参照ください。
肝臓内科専門医専門研修についてのQ&A
【専門研修カリキュラムについて】
Q1 |
専門研修~専門医試験合格までの流れを教えてください。 |
A1 |
専門研修中に研修カリキュラムに規定された疾患、症状・徴候を経験して、症例情報を肝臓専門医専攻医登録評価システム(以下、J-OSLER-H)に登録します。また、検査・処置を経験し基本的知識を取得したうえで、肝臓内科専門医専門研修手帳(以下、研修手帳)に登録します。適宜、指導医により登録内容の達成度が確認されます。最終的にカリキュラムを修了した時点で、肝臓内科専門医専門研修管理委員会(以下、研修管理委員会と記載する)と日本肝臓学会専門医制度審議会研修評価ボード(仮称)が最終的な修了判定を行います。研修修了後、肝臓内科専門医認定試験に合格することで、肝臓内科専門医として認定されます。 |
Q2 |
肝臓内科専門医認定試験に肝臓学会入会期間の規定はありますか? |
A2 |
肝臓内科専門医認定試験を受験するためには、継続4年以上日本肝臓学会の会員であることが必要となります。なお、受験は5年目から可能になります。消化器内科専門医とのシームレスな資格取得のため早期に入会されておくことをお勧めします。 |
Q3 |
肝臓内科専門医認定試験の受験資格として入会が必須な学会はありますか? |
A3 |
肝臓内科専門医認定試験を受験するためには、日本内科学会に入会し内科専門医資格を、また第一サブスペシャルテイ領域である日本消化器病学会に入会し消化器内科専門医資格を取得することが必須となります。 |
Q4 |
肝臓内科専門医認定試験のために学術集会・講演会への参加は必要となりますか? |
A4 |
肝臓内科専門医認定試験を受験するためには、日本肝臓学会主催の学術集会と教育講演会を各1回以上受講することが必要となります。 |
Q5 |
サブスペシャルティ領域専門医として、肝臓内科専門医と消化器内科専門医や消化器内視鏡専門医の専門研修を、並行して研修することは可能ですか? |
A5 |
新制度では、基盤領域が内科である専攻医の場合、まず連動研修領域として消化器内科専門医の研修を開始することが基本となっています。肝臓内科領域と消化器内視鏡領域については、技術認定や特定の疾患対策等を深める補完研修領域と定められており、補完研修のスタートは消化器内科専門医の専門研修の開始後になります。補完研修においては、消化器内科領域の専門研修2年目以降に経験しJ-OSLER-Gに登録していた症例の中で、肝臓学会指導医が十分な研修を行ったと認めた症例は、消化器内科領域の経験症例との重複を避けたうえで、肝臓内科領域の専門研修の症例の一部として申請することができます。その結果として、肝臓内科領域の専門研修の期間を短縮することが可能となります。但し、基本領域である内科研修での経験症例は、肝臓内科専門研修の症例としては認められませんので注意してください。
補完研修領域である肝臓内科専門医と消化器内視鏡専門医の並行研修に関しましては、只今、専門医機構との協議中です。なお2023年5月現在では、消化器内科専攻研修開始2年目より肝臓内科研修を開始する事が可能となっています。
ここで重要なことは、補完研修領域の専門医に関しては、サブスペシャルテイ領域の専門医資格の取得数の上限は適用されないことです。従って消化器内科領域の3つの専門医、即ち、消化器内科専門医、肝臓内科専門医、消化器内視鏡専門医は全て取得することが可能です。 |
Q6 |
海外留学の期間は研修期間として認められますか? |
A6 |
留学期間は専門研修期間として、認められません。 |
Q7 |
研修期間中の産休・育休・疾病等の扱いはどのようになっていますか? |
A7 |
妊娠・出産・育児あるいは疾病等による研修の休止は認められており、休止期間が6か月以内であれば研修期間を延長する必要はありません。但し、出産を証明する書類の提出は必要です。また複数の乳幼児の養育が必要な場合は、休止期間を延長する必要性があります。このように長期間の休止が必要である場合は、日本肝臓学会専門医制度審議会において当該専攻医からの申請を受け、研修の休止期間や再開時期について審議を行います。合計研修期間が3年を越えることは認められます。
内科学会専攻研修のプログラム制と異なり、肝臓学会専攻研修はカリキュラム制です。それぞれのライフ・スタイルに応じて研修を積み重ねて行ってもらうことが可能です。 |
Q8 |
専門研修を他の地域に移動しても継続することは可能ですか? |
A8 |
続けることは可能です。経験症例に関してはJ-OSLER-Hに登録しますのでどこからでも登録可能です。指導医評価に関しては、各専攻医に研修手帳を各自保存して頂き、その時の指導医と共有することが可能です。 |
Q9 |
短時間勤務の場合でも専門研修はできますか? |
A9 |
短時間雇用の形態での研修については、研修年限を延長するなどの運用を図り、研修修了を目指します。
具体的には、1日8時間、週5日間、計40時間を基本単位とし、それ以下の短時間雇用の場合、週当たりの勤務時間をもとに按分計算を行い、研修期間の延長をもって研修カリキュラムの修了が可能となります。 |
Q10 |
大学院生でも、診療を続けていれば専門研修期間として認められますか? |
A10 |
大学院生であっても専門研修は可能です。ただし、肝臓病診療を行っている場合に限ります。臨床を行わず研究のみを行っている場合は認められません。 |
Q11 |
消化器内視鏡学会のように各施設で研修計画書の作成が必要でしょうか? |
A11 |
必要ありません。学会として統一したカリキュラムですので各施設で作成頂く必要はありません。研修カリキュラムに従い研修管理委員会のもと専攻医の指導を行って頂きます。 |
Q12 |
専攻医の登録は毎年年度初め(4月)となるのでしょうか? |
A12 |
専攻医登録時期や方法については現在検討中ですのでお待ちください。具体的な登録方法が決定しましたらHPなどで周知を行います。 |
Q13 |
2015年度までの医師免許取得者に対する旧制度での移行措置期間は決まっていますか? |
A13 |
2015年までに医師免許を取得した先生は、現制度の資格要件で2025年まで受験が可能です。 |
【専門研修施設について】
Q1 |
認定施設でしたが、専門医が2名になり基準を満たさなくなりました。どうすればよいでしょうか? |
A1 |
現在認定施設で、専門医数が2名の場合など基準を満たさなくなった場合は、地域性などを考慮して肝臓専門医制度審議会で審議いたします。 |
Q2 |
指導医あるいは専門医が不在の場合、専攻医の指導はできないのでしょうか? |
A2 |
特別連携施設(診療所、小規模病院など)の場合は、消化器内科専門医も専門研修の指導が可能です。「整備基準項目31」を参照下さい。 |
Q3 |
今後、認定施設でない施設で働く可能性もありますが、専門医カリキュラムの中断は可能ですか? |
A3 |
カリキュラム制なので中断は可能です。 |
【症例登録について】
Q1 |
専門研修で必要となる症例登録数を教えてください。 |
A1 |
研修手帳に挙げられた肝疾患、胆道疾患、腹膜・腹腔疾患の計42(35+6+1)疾患のうち、症例経験の到達目標が2(☆☆)または3(☆☆☆)に該当する疾患を中心として35疾患以上を経験し、症例数として70症例以上を確保してください。また、研修手帳に挙げられた15症状・徴候を、30症例以上を経験してください(外来症例は20%まで可とします)。原則3年間の研修期間中に上記の疾患、症状・徴候を経験してそれぞれJ-Osler-H、研修手帳に登録し、指導医の承認を受けてください。なお、症例経験と症状・徴候の経験対象となる症例の重複は可能です。 |
Q2 |
経験した症例はどこかに保存できますか? |
A2 |
肝臓学会は内科学会の症例登録システムJ-OSLERをカスタマイズしたJ-OSLER-Hを利用する予定です。2023年5月現在J-OSLER-Hはシステム整備中です。消化器内科専攻研修で用いているJ-OSLER-Gと症例の相互移動が可能となる予定ですので、肝臓内科専攻医に必要な経験症例はJ-OSLER-Gに登録しておいて下さい。J-OSLER-H稼働時期が決定しましたらHPなどで周知を行います。 |
Q3 |
症例登録の際、必要な情報は何でしょうか? |
A3 |
J-OSLER-Hに患者ID、疾患名、症状・兆候、担当期間、担当施設、指導医等の情報を登録します。 |
Q4 |
初期研修修了後、肝臓内科専門医専攻医登録を開始するまでの期間に経験した症例の登録はできるのですか? |
A4 |
初期研修終了後、まず基本領域である内科領域の専門研修が始まり、開始後2年目から第一サブスペシャルテイ領域である消化器内科領域の専門研修が始まります。肝臓内科領域専門研修は消化器内科領域の専門研修開始後2年目からのスタートです。消化器内科領域の専門研修で経験した症例の中で、消化器内科専門研修の症例と重複せず、指導医が適切と認めた症例に関しては、肝臓内科専門研修の症例として登録が可能となります。但し、内科領域の専門研修で経験した症例は登録できません。 |
Q5 |
登録症例の承認は、指導医が施設に所属していれば問題ないですか? |
A5 |
登録した症例の承認は指導医が行います。専門医、指導医の要件は所属している施設によって異なります。施設要件は「整備基準30,31」に記載していますのでご確認ください。 |
Q6 |
経験すべき症例や症状・徴候、取得すべき専門知識や専門技能について、それぞれの項目の到達度はどのようにして評価され承認されるのですか? |
A6 |
専攻医自身がJ-OSLER-Hや研修手帳に登録した内容を、指導医が研修カリキュラムに記載されている到達目標と照合し、到達していればそれぞれの項目を承認します。到達できていない場合は、専攻医にフィードバックし再指導を行います。 |
【肝臓内科専門医専門研修管理委員会について】
Q1 |
肝臓内科専門医専門研修管理委員会はどんな役割を果たすのですか? |
A1 |
肝臓内科専門医を目指す専攻医が、円滑で充実した専門研修が行えるように管理や調整を行うことが、研修管理委員会の役割の一つです。例えば、指導医との人間関係が難しいとか、研修カリキュラムに示された症例、技術、技能が経験できていないとか、病気、出産や育児、介護などで研修を一旦中断したいとか、様々な問題が生じた場合、専攻医は研修管理委員会に連絡し、それを受けて研修管理委員会では協議のうえ、適切に対応して専門研修が完遂できるように支援します。
また、専攻医が修了判定を申請した時点で、研修手帳ならびにJ-OSLER-Hを用いて専門研修の修了判定を行うことも、研修管理委員会の役割の一つです。もとより、専攻医は研修中に経験した症例情報を J-OSLER-Hに、また経験した技能・技術、取得した知識を研修手帳に登録しており、指導医によって適宜、その内容は評価されていますので、研修管理委員会は指導医の評価をもとに修了判定を担うことになります。修了判定の結果は研修管理委員会より日本肝臓学会専門医制度審議会に上申され、専門研修の最終的な修了判定が行われ、その後は、「専門研修カリキュラムについて」のQ&A1の内容と同じです。 |
Q2 |
肝臓内科専門医専門研修管理委員会(研修管理委員会)はどのようなメンバーで構成されているのですか? |
A2 |
研修管理委員会は、専攻医が研修を受ける認定施設、関連施設、特別連携施設などの指導医(暫定指導医を含む)と専門医から構成されています。なお、地域的な事情を考慮し、指導医1名でも研修管理委員会を承認する場合もあります。研修管理委員会は、公平性、透明性を担保するために、2名以上の指導医、2名以上の専門医で構成されます。研修管理委員会を構成する施設が多数の場合、それぞれの施設から最低1名は研修管理委員会のメンバーに加わることが推奨されています。それによって施設間での情報交換がスムーズに行われ、専門研修の管理や評価が公平かつ適切に行えるようになります。 |
Q3 |
県には認定施設が複数ありますが、大学に研修管理委員会をまとめた方がよいでしょうか?あるいは、認定施設毎に研修管理委員会を設置した方がよいでしょうか? |
A3 |
研修管理委員会は、公平で透明性のある専攻研修が円滑に行われるように、複数の指導医や複数の専門医で構成されます。従って、大学が関連する認定施設をまとめて研修管理委員会を作ることは、研修管理委員会の設置目的に当てはまります。一方、大規模な認定施設の場合は、認定施設単独の研修管理委員会も認められます。各都道府県の状況により判断して頂きたく思います。 |
Q4 |
大学の関連病院で、研修管理委員会は大学が管理しているメンバーに入っています。この研修管理委員会はいつ開催されますか? |
A4 |
運営はそれぞれの研修管理委員会にて実施しております。開催日については各研修管理委員会へご確認ください。 |
Q5 |
複数の大学医局から専攻医が来ます。既に双方で研修管理委員会が設置されていますが、どちらに属した方がよいでしょうか? |
A5 |
各施設にて大学の担当者とご相談の上ご判断ください。なお、1人の専攻医が所属する研修管理委員会は原則1つで、異動すれば所属の変更が必要となります。 |