一般社団法人 日本肝臓学会

日本肝臓学会肝臓専門医制度規則施行細則

一般社団法人日本肝臓学会肝臓専門医制度規則施行細則

第1条
一般社団法人日本肝臓学会肝臓専門医(以下「専門医」という。)制度規則の施行に関し必要な事項は、この細則に定めるところによる。
第2条
審議会は、委員会規程で定める委員と第3条に定める各ブロックの地区から選出した委員で構成される。
第3条
日本全国を次の6ブロックに区分する。
  1. 北海道・東北
  2. 関東・甲信越
  3. 東海・北陸
  4. 近畿
  5. 中国・四国
  6. 九州
第4条
専攻研修カリキュラムの履修に関する手続きは、別に定める。
第5条
申請期間は次の通りとする。
  1. 専門医の申請締切は、教育講演会(単独開催)終了後、2週間とする。
  2. 指導医の申請期間は、毎年10月1日から11月30日及び2月1日から3月31日とする。
  3. 認定施設、関連施設及び特別連携施設の申請期間は、毎年10月1日から11月30日及び2月1日から3月31日とする。
第6条
専門医の受験審査料は、20,000円とする。
  • 2 専門医の審査認定料は、30,000円とする。
  • 3 認定更新の審査認定料は、30,000円とする。
  • 4 既納の金額は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第7条
この細則の改廃は、審議会の議を経て理事会の承認を受けなければならない。
第8条
細則の実施に関して生ずる疑義については、審議会の議を経て決するものとする。

附則

  1. この細則は、2002年4月1日制定施行する。
  2. この細則の一部を改正し、2012年6月8日から施行する。
  3. この細則の一部を改正し、2018年11月1日から施行する。
  4. この細則の一部を改正し、2019年11月20日から施行する。